「要配慮個人情報」とは、
他人に公開されることで、個人情報の本人に対する不当な差別、偏見やそのほか不利益が生じないように、取り扱いには特に注意・配慮をする必要のある個人情報です。
例えば人種や信条、社内的身分、犯歴や病歴、身体、知的、精神障害等のものが該当します。
プライバシーマークの視点からですと、
この「要配慮個人情報」は、原則として取得にはあらかじめ本人の同意が必要となります。
要配慮個人情報を取得をする場合、マニュアル等にその手順や同意書を明確にしておかなければなりません。
また、従来「機微な個人情報」というもので似たような意味合いの定義がされてきました。
・思想、信条又は宗教に関する事項
・人種、民族、門地、本籍地(所在都道府県に関する情報を除く。)、身体・精神障害、犯罪歴その他社会的差別の原因となる事項
・勤労者の団結権、団体交渉その他団体行動の行為に関する事項
・集団示威行為への参加、請願権の行使その他の政治的権利の行使に関する事項
■出典:JIS Q15001:2006(3.4.2.3 特定の機微な個人情報の取得,利用及び提供の制限)
上記には犯歴などは含まれておりません、
定義上、要配慮個人情報の方がより広い意味合いになったととらえられるでしょう。
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「要配慮個人情報」とは、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいいます(法第2条第3項)。
『個人情報保護委員会 「要配慮個人情報」とはどのようなものを指しますか。また「要配慮個人情報」にかかる留意点は何でしょうか。』より引用