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特定個人情報とは

2024/09/25(水)
特定個人情報とは

従来の個人情報にマイナンバーが加わったもののことを特定個人情報といいます。
多くの場合、従業員からマイナンバー情報を収集するかと思いますが、この場合これらの情報は特定個人情報となります。
マイナンバーは数字12ケタから構成され、基本的に一度本人に割り当てられた番号は生涯変わることはありません。
マイナンバー自体から個人を特定する情報は得られないものの、年金や税金手続等の情報を得るためのパスワードとして使用される為、厳重な管理・取り扱いが求められます。
また2022年の個人情報保護法改正により、個人情報の定義が見直され、マイナンバーが正式に個人情報となりました。

より詳細な定め、法律上の定義は下記をご覧ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
『デジタル庁 よくある質問:個人情報の保護について』
特定個人情報とは

マイナンバー法上の「特定個人情報」とは、マイナンバー(個人番号)やマイナンバーに対応する符号をその内容に含む個人情報のことです。マイナンバーに対応する符号とは、マイナンバーに対応し、マイナンバーに代わって用いられる番号や記号などで、住民票コード以外のものをいいます。マイナンバーを規則的に変換した番号などが漏えいすれば、マイナンバー自体が漏えいする場合と同様のリスクがあることから、マイナンバーと同様に取り扱うことにしています。

Q5-7 マイナンバー法と個人情報保護法は、どのような関係になるのですか。
A5-7
特定個人情報も個人情報の一部なので、原則として個人情報保護法が適用されます。さらに特定個人情報は、マイナンバーによって名寄せなどが行われるリスクがあることから、個人情報保護法よりも厳しい保護措置をマイナンバー法で上乗せしています。
(2017年11月更新)

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_05
『デジタル庁 よくある質問:個人情報の保護について』より引用

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『個人情報保護委員会 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)』
①個人情報
生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
【番号法第2条第3項、個人情報保護法第2条第1項】
※ 生存する個人の個人番号は、個人識別符号に該当する(個人情報保護法第2条第1項第2号及び第2項、「個人情報の保護に関する法律施行令」(平成15年政令第507号。以下「個人情報保護法施行令」という。)第1条第6号)。

②個人番号
番号法第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう(番号法第2条第6項及び第7項、第8条並びに第48条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項における個人番号)。
【番号法第2条第5項】

③特定個人情報
個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。番号法第7条第1項及び第2項、第8条並びに第48条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項を除く。)をその内容に含む個人情報をいう。
【番号法第2条第8項】
※ 生存する個人の個人番号についても、特定個人情報に該当する(個人情報保護法第2条第1項第2号、番号法第2条第8項)。

https://www.ppc.go.jp/legal/policy/my_number_guideline_jigyosha/
『個人情報保護委員会 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)』より引用


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